マイナスの遺産を受け取らないようにするには

被相続人が死亡したことによって、相続が開始すると相続人が遺産を承継することになります。遺言状があれば、その内容に従いますし、なければ相続人全員で遺産分割協議を実施して、遺産の持分割合を決定します。なお、遺産の承継は権利ではあるけれども義務ではありません。

また、遺産にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの負債も一緒に承継されることになります。そこで、相続人には、相続放棄や権利の譲渡をすることが法律で認められています。両者の違いを知った上で、適切に対処する必要があります。

前者は家庭裁判所に申し立てことで、全ての遺産を承継する権利を失います。はじめから相続人ではなかったものと取り扱われます。後者は、相続人の地位を別の者に譲り渡すことです。受け取った第三者は、正式な相続人となりますので遺産分割協議に参加することができます。

協議が終了していた場合においても、新たに協議をやりなして持分の割合に関する全員の同意を取り付ける必要があります。この場合はマイナスの負債に関しては、依然として元の相続に対して相続分に相当する額の支払い義務が承継されることになります。

したがって、負債を承継することを望まない場合は、相続放棄をする必要があることが分かります。ただし、相続開始から3ヶ月以内という期限がありますので、速やかに申し立てをする必要があります。遺産相続は必ずしも得になることばかりではなく、場合によっては不利になることもあります。この仕組をよく理解した、いざという時にあわてないように準備しておくことが必要です。

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